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一般住宅や共同住宅での火災による犠牲者を無くすために、消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。(平成16年6月2日公布)
新築住宅は平成18年6月1日から対象となり、既存住宅についても市町村条例により順次対象になっていきます。(最長平成23年5月31日)
※青森県では平成20年6月から義務化開始
火災報知器の設置場所は住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果等を考慮し、設置場所については次のように定められています。
「寝室」 普段就寝している部屋。子ども部屋などでも就寝に使用される場合は設置します。
※来客時のみ就寝する部屋は除く
「台所」
「階段」 就寝に使用する部屋(主寝室、子ども部屋)のある階段の踊り場に設置します。
詳しくはこちら(日本工業報知機工業会ウェブサイト)
罰則規定等はありませんが、これを機会に是非設置してみてはいかがでしょうか
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